水利用について
水利用方法
Ⅰ型方式:個別給水方式
農地ごとに給水栓を設置し、組合員が個別に水を取水して利用する方式です。自分の作付け計画に合わせて水管理ができるため、多品目栽培や施設園芸に適しています。利用にあたっては水使用申請書の提出が必要です。
Ⅱ型方式:共同給水方式
農地ごとに給水栓を設置し、組合員が個別に水を取水して利用する方式です。自分の作付け計画に合わせて水管理ができるため、多品目栽培や施設園芸に適しています。利用にあたっては水使用申請書の提出が必要です。
水利用までの手順
届け出をする
水利用を始める組合員は、改良区へ届け出をしてください。既に他で水利用がある場合は、電話による申請でも対応可能です。
職員による説明
羽地大川土地改良区の職員が現地を訪問し、使用方法や施設の取り扱いについて農家の皆さまに丁寧にご説明します。
申請書の提出
水使用申請書と口座振替依頼書を改良区へご提出ください。受付後、利用開始に向けた手続きを進めます。
届け出(自己申告)
下記の申請書は本ページおよび申請書ダウンロードページから取得できます
給水栓の操作方法
メーター確認
使用前に必ず水道メーターの数値をご確認ください。
バルブを開ける
給水栓のバルブをゆっくりと開けて通水を始めます。
使用後の閉栓
使用後はバルブを確実に閉めて漏水を防いでください。
異常時の連絡
漏水・異常を発見した際は速やかに改良区へご連絡ください。
賦課金について
賦課金の概要
賦課金は、農業水利施設(ダム、ポンプ場、用水路等)の維持管理、運営に必要な経費をまかなうため、組合員の皆さまに均等・受益面積等に応じてご負担いただくものです。
この賦課金は、皆さまが将来にわたり安定的に農業用水をご利用いただくための大切な原資となります。
納入方法について
納入方法は口座振替を原則としております。新規に水利用を申請される際に「口座振替依頼書」をご提出いただきます。
- 年2回(R8年度:9月・2月)の引落しを予定
- 納入通知書を事前にお送りします
- 変更の際はお早めにご連絡ください
1)名護地区
賦課金の算定は毎年4月1日を基準日として、名護地区は地籍割で賦課しています。
| 名護地区 | 水田地区 | |
|---|---|---|
| 経常賦課金 | 2円/㎡ | 2円/㎡ |
| 管理賦課金 | 2円/㎡ | 1円/㎡ |
| 特別賦課金 | — | — |
計算例:経常賦課金(利用面積㎡×2円)+管理賦課金(利用面積㎡×2円)=賦課金(年額)
2)今帰仁地区
賦課金の算定は毎年4月1日を基準日として、今帰仁地区は地籍割と使用水量による算定方法で賦課しています。
| サトウキビ | 他品目 | |
|---|---|---|
| 経常賦課金(使用面積㎡) | 2.77円/㎡ | 6円/㎡ |
| 管理賦課金(使用水量㎥) | 28円/㎥ | 21円/㎥ |
計算例(他品目)
経常賦課金(利用面積㎡×※3円)+管理賦課金(使用水量㎥×21円)=一期分賦課金
※今帰仁地区については、一期、二期に分けて徴収します。
違反について
次の場合は違反行為となりますのでご注意ください
- 無断で給水栓から取水する行為
- 申請面積を超えて水を使用する行為
- 給水栓や水利施設を故意に破損・改造する行為
- 他人への転売・譲渡目的で水を使用する行為
- 水利用中止の届け出をせずに使用を継続する行為
- 賦課金を正当な理由なく滞納する行為
- 改良区の指導・指示に従わない行為